[憲法の意味]
@憲法の意味
形式的意味の憲法
憲法と名前のついた成文法典(日本国憲法)
実質的意味の憲法
形式を問わず国家の実質的な基本法すべて。
固有の意味の憲法
国家統治の基本法・国家の基本秩序を構成する法。
立憲的意味の憲法
専断的権力を制限して広く国民の権利を保障するという立憲主義思想に基づくもの。すなわち、「自由主義に基づいて定められた国家の基礎法」
A憲法の分類(Karl Loewenstein分類)
規範的憲法(normative constitution)
現に統治の規律として規範性を発揮している憲法。
名目的憲法(nominal constitution)
法的妥当性を欠いていないが、全体としてまたは少なくとも重要な部分について実際に規範性を発揮するに至っていないもの。
意味論的憲法(semantic constitution)
政治権力保持者のためにその時点の権力状況を憲法的用語を用いて外観的に定式化したにすぎないもの。
B憲法規範の特質
立憲主義とは=専断的な権力を制限して広く国民の権利を保障するという思想を意味する[芦部・憲法P5]。