[法の支配]
■法の支配
@意義[芦部・憲法P13〜14による意義]
法の支配の原理は、法によって専断的な国家権力を拘束することによって、国民の自由・権利を保障することを目的とした自由主義的原理である。
A憲法における「法の支配」の発現
a.(最高法規性) | 憲法の最高法規性の観念 | §98 |
b.(人権の最高法規性) | 権力によって侵されない個人の人権(人権の不可侵性) | 第三章(§11後段)・§97) |
c.(適正手続) | 法の内容・手続の公正を要求する適正手続 §31 |
d.(司法尊重) | 権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割の尊重 | §76V(司法府の独立性)・§81(違憲立法審査権) |
⇒具体化 法令の公布(§7@)・『立法(§41)』・司法権の独立(§76以下)・§31以下
B法治主義との差
共通点=法によって権力を制限する
相違点=@民主的な立法過程との関係 A法の意味
★ 「法の支配」の原則は、日本国憲法にどのように現われているか。[S43-1]
★ 日本国憲法における行政権の行使に対する司法審査の制度について、「法の支配」の観点から説明せよ。[S62-2]
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