[外国人の人権]
■外国人の人権
  @外国人の人権享有主体性とその根拠
  A保障の及ぶ人権の範囲 参政権、社会権(塩見訴訟)、入国・再入国の自由(森川キャサリン事件)
  B保障の程度 政治活動の自由(マクリーン事件)、指紋押捺拒否事件
   ※できる限り保障する方向⇒人権の性質⇒保障すると弊害は?
[Table] いかなる人権がどの程度に外国人に保障されるか?
文言説
┃┃
┃┗━憲法━┳━「何人も」━━→ 外国人にも保障
┃       ┃
┃       ┗━「国民は」━━→ 保障されない
┃
┗━━→外国人にも国籍離脱の自由を認める[22条2項]
     ↑
          ↓
    人権の前国家的+自然権的性格
      ↓
 当該人権の性質が許す限り外国人に対しても人権保障は及ぶ