[天皇・皇族の人権]
■天皇
@人権享有主体性の有無
A特例の根拠、範囲
B天皇の行為の性質
天皇・皇族の人権享有主体性
肯定説(通説) | 天皇・皇族を人権の主体たる国民含め人権は保障されるとする。但し、皇位の世襲と職務の特殊性から必要最小限度の特例が認められる。すなわち、選挙権・被選挙権・公務就任権、国籍離脱の自由・移住の自由、職業選択の自由等は制限される。 |
否定説(佐藤幸) | 天皇・皇族は人権の主体たる国民に含まれないとする。すなわち、皇位世襲など、現行法上天皇や皇族に与えられている特権及び制約から考えるならば、憲法14条の門地により差別されないとする国民ではありえない。従って憲法11条の国民にはあたらず、よって人権共有主体性もない。 |
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