[幸福追求権]
■幸福追求権
+■幸福追求権
@§13の法的性質 具体的権利性の有無(京都府学連事件)
A§13と個別的人権規定との関係
B幸福追求権の意義 人格的利益説、一般的行為自由説
C新しい人権と認められるための基準 ※基準を出して検討
+■プライバシーの権利
@意義
A内容 ※「宴のあと」の三要件
B合憲性判定基準 表現の自由との関係
C個人情報保障制度
+■名誉権
@名誉権の意義
A具体的権利性(北方ジャーナル事件)
B合憲性判定基準 表現の自由との関係、公共性のある事項
刑法§230の2の解釈(「夕刊和歌山」事件、「月刊ペン」事件)
+■環境権
@意義
A根拠 §13説、§25説(大阪空港公害訴訟事件)
B裁判規範性
※自由権的側面と社会権的側面
※最高裁は人格権として妨害排除・予防差止請求を認めている
+■自己決定権
@意義 プライバシー権との関係
A問題となった例 安楽死、堕胎の自由、髪型・服装の自由、喫煙・嫌煙の自由、バイクに乗る自由
B合憲性審査基準
※一定の規律の存在が予定される学校
⇒規制に重要な教育目的+規制の態様・程度が実質的に事実上の合理的関連性を有する場合
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