[教育を受ける権利]

第26条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

■教育を受ける権利
  (1)教育を受ける権利(§26T)の法的性質、内容 学習権の意義
   教育を受ける権利は、「幸福追求権」の一環としての学習権を中心として教育基盤整備という社会権的意義と主権者を育成するという参政権的意義を持っている。社会権としての側面の法的権利性について,抽象的権利か具体的権利か生存権と同様に説が分かれる。

  (2)義務教育の無償の範囲
無償の範囲について
無償範囲法定説プログラム規定説に近い考え方。
授業料無償説(通説・判例)授業料のほか教育費一般の無償が政策的に望ましいとするが、教育の対価たる授業料の無償を定めたものとする。
修学必需品無償説修学に必要な一切の金品を無償とすべきとする考え。

義務教育の無償[最判昭39.2.26・通説]
義務教育の無償=極めて明確かつ一義的な規定
∴ 国民の具体的権利を定めたもの理解すべき
このように考えるならば、
単なる国の責務にとどまらず、国が義務教育を提供するにつき対価を徴収しないことを定めたもの

教育提供に対する対価=授業料を意味する

義務教育の無償=授業料不徴収の意味と解するのが相当

  (3)『その能力に応じて、ひとしく』の意味
「その能力に応じて,ひとしく」(26条1項)の意味
[教育の機会均等]経済的理由から教育を受けられないことをなくすこと + [適切な教育を受ける機会の平等]各個人の能力の発達に応じた適切な教育を受けるようにすること ↓ 具体化→義務教育の無償[2項後段]+普通教育を受けさせる義務[2項前段]

  (4)教育権の所在 国家教育権説 国民教育権説(旭川学テ事件) 伝習館高校事件
教育権の所在
国家教育権説教育権の主体は国家であり、国家は公教育を実施する教師の教育の自由に制約を加えることが原則として許されるとする考え方。この説によれば、教育内容の決定方法は全国一律に法律で定めるべきということになる。
国民教育権説教育権の主体は親を中心とする国民全体であるとする説。この説によると、公権力のなすべきことは国民の教育義務の遂行を側面から助成するための条件の整備に限られ、公教育の内容・方法については原則として介入できないということになる。
折衷説(通説・判例)原則として、教育の本質からいって、教師に一定の範囲で教育の自由は保障されるけれども、例外として、教育内容について必要かつ相当と認められる範囲においては国の介入権が認められるとする考え方。但し、子供が自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような介入は許されないという限定が加えられるとする。