[議員特権]
■議員の特権
議員の特権=不逮捕特権(§50)、免責特権(§51)、歳費を受ける権利(§49)
+■国会議員の地位
(1) 不逮捕特権(§50)の趣旨 期限付き逮捕許諾の可否
不逮捕特権の目的
議員の身体的自由保障説 | 政府の権力により議員個人の職務遂行が妨げられないよう身体的自由を保障するというのが不逮捕特権の目的だとする説。。 |
議院の活動保障説 | 議員個人ではなく、議院の正常な活動の保証が不逮捕特権を規定した目的だとする説。 |
折衷説(通説) | 政府による逮捕権の濫用から議員個人の自由な活動を保障することで、議院の自主性を確保することが不逮捕特権を規定した目的だとする説。 |
(2) 免責特権(§51)の趣旨、免責の範囲 職務付随行為も含むか/地方議会議員はどうか cf.議員の発言で名誉を毀損された国民
(3) 起訴と議員の告発の要否
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