[憲法訴訟]
■違憲審査制
  (1)違憲審査制の性質 付随的違憲審査制説、抽象的違憲審査制説、法律委任説(警察予備隊違憲訴訟)

抽象的違憲審査制(ドイツ)特別に設けられた憲法裁判所が具体的な訴訟と関係なく抽象的に違憲審査を行なうというもの。
付随的違憲審査制(アメリカ)通常裁判所が、具体的訴訟事件を裁判する際に、その前提として事件の解決に必要な限度において、適用法条の違憲審査を行なうというもの。
政治統制型フランス第5共和制の下で実現された「憲法院」のような政治統制型の方式によるもの。
法律委任説76条にいう司法とは憲法裁判まで含みうる柔軟なものであるとして、憲法は最高裁に憲法裁判所の性格を与えることを禁じていないと解する考え方。この考えによると、法令の整備によって、最高裁が司法裁判所の性格と憲法裁判所の性格を併有することも可能となるとする。

   cf.私権保障型→憲法保障機能
   cf.国民の代表者の定めた法律が民主的基盤のない裁判所によって審査されるのはいかなる根拠によるか ?
  (2)司法消極主義と司法積極主義の意義/司法消極主義の根拠
司法消極主義裁判所が司法審査に当たって、民主主義、三権分立原理を重視して、政策決定者たる政治部門の判断をできる限り尊重し、違憲審査は可及的に慎重に制限的に行使されなければならないとする司法の自己制限主蓑である。~
司法積極主義自由主義を重視し、裁判所が司法審査にあたって、憲法の価値や理念の維持のために政治部門の判断に介入することを躊躇せず、違憲審査は広範囲にわたって積極的に行使されてよいとする主義。


■違憲審査の当事者
  (1)当事者適格 具体的事件における当事者適格、憲法訴訟における当事者適格
   cf.訴訟要件としての当事者適格+違憲の争点を主張しうる適格
憲法訴訟の当事者適格の概念
広義の当事者適格憲法上の争点を提起して訴訟手続を開始させるという意味での当事者適格。実体法規が保障する権利・利益の侵害が必要とされる。
狭義の当事者適格いわゆる事件性の要件の憲法訴訟版。通常、憲法訴訟における当事者適格とはこちらを指す。

  (2)第三者の憲法上の権利の主張の可否、その要件(第三者所有物没収事件)
  (3)ムートの問題 訴訟の途中から争訟制の要件を欠くに至った場合
    訴訟客体(争訟)の時間的問題として、(a)成熟性の法理、(b)ムートネスの法理がある。

■違憲審査制の主体と対象
  (1)主体 下級裁判所も違憲審査権を行使できるか ?
  (2)条約は違憲審査の対象となるか (砂川事件)
  (3)立法不作為が違憲審査の対象となるか ?
   @立法不作為が違憲となる要件 
   A立法不作為違憲確認訴訟 問題点(台湾人元日本兵損失補償事件)
   B国家賠償請求訴訟 国賠法§1の要件(故意・過失、違法性) (在宅投票制度廃止事件、議員定数不均衡)
    cf.在宅投票制度廃止事件最高裁判決
  (4)国の私法上の行為に対する違憲審査(百里基地訴訟)

■憲法判断の方法
  (1)憲法判断回避の原則 意義・根拠(恵庭事件)、積極的判断が許される場合 cf.憲法保障機能との関係
  (2)合憲限定解釈 意義、問題点(全逓東京中郵事件、都教組事件) cf.憲法判断の回避の原則との違い
  (3)違憲判断のあり方
   @法令違憲 (尊属殺重罰規定、共有林分割制限規定など)
   A適用違憲 意義、諸類型
   B運用違憲 意義

■違憲判決の効力
  (1)違憲とされた法律の効力 一般的効力説、個別的無効説
   cf.条約違憲と法律違憲の場合で政治部門の改廃義務に差があるか ?
    改廃義務は政治的義務か法的義務か? 法的義務とした場合の効果
  (2)遡及効が認められる範囲
  (3)将来効判決の手法の可否 事情判決の法理(議員定数不均衡判決)
  (4)憲法判例の先例拘束力 法律上の拘束力か、事実上の拘束力か ?