[条例(§94)の意義]
地方自治体というのは条例を定めることが出来る。
これあたかも、国が法律を定めるの如しである。
ここで、条例と一口に言ったが改めてきちんと整理しておく。
整理しておくとは言っても、先学の引き写しであることは他に全く同じことは言うまでもない。
すなわち、条例とは、地方公共団体の自主法をいい、これを狭義と広義の2種類に分かつことができる。
狭義の条例とは、地方議会が制定するものを指す。
一方、広義のそれは地方自治体の長の制定する規則や委員会の制定する規則をも含む概念をいう。
ここで、条例制定権なることがらの本質を考えてみる。
この条例制定権は94条によって地方公共団体の権能であることは明らかといえる。
問題は、果たして、法の授権がなくても条例を制定しうるか、というところにある。
地方自治というものを、個人の人権と同様に地方団体固有の前国家的な権利だとする『固有権説』という考え方がある。
一方で、これとは逆に、地方公共団体の権能というものは、国家の統治権に伝来するものであり、国の政策的自制に基づく承認ないし国の委任に根拠するものだという『伝来説』という考え方がある。
両者とも極端であり、地方自治は自治権に由来するものではなくて、国法の授権によって国家から伝来した権利であると考えるのが妥当と言える。
このように考えるならば、条例制定権は94条によって保障されることになる。
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