[地方自治保障の趣旨]
地方自治の話である。
地方自治と一口にいうが、この地方自治ということを多少堅苦しく定義しようとすると大体このようになるという。
すなわち、地方自治とは、一定の地域社会における行政を、中央政府から独立した地方公共団体に委ねて、その地域住民の意思に基づいて行うことをいう。
これは実は当然のことではない。
例えば、敗戦前の憲法である明治憲法には地方自治に関する項目はなかった。
しかし、こうしたことは日本国憲法においては定められている。
憲法は、地方自治体の組織及び運営に関する事項というものは、地方自治の本旨に基づいて法律で定めるもの(§92)としている。その規定したうえで、@住民自治とA団体自治とを合わせた地方自治を保障している(§93、§94)。
ここで、それでは「地方自治の本旨」とは一体何なのか、それは一先ず置いておくことを許してもらいたい。
この地方自治なる概念は、民主主義と権力分立という2つの概念の結合せる概念だと考えられている(清宮『憲法I』)。
こういうことである。
民主主義というものの本質は各構成員の「自己統治(self-government)」が本質であるところ、地方自治もまたこうした本質を底に持っている。
このようなことを「人民自治」あるいは「住民自治」と呼ぶ。
次に、地方自治が「権力分立(decentralization)」の要素をも併せ持つというのはどういうことなのか。
これは、地方自治に対して、三権分立の精神に基づく地方分権による権力の抑制機能が認められるということを意味している。
これを「団体自治」と呼ぶのである。
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