[地方自治の本旨]
憲法92条は、地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定めると規定している。
この憲法92条のいうところの「地方自治の本旨」というのは2つの要素がある。
2つの要素というのは、住民自治と団体自治のことをいう。
地方自治が住民の意思に基づいて行われるという民主主義的要素、これが住民自治と呼ばれる。
住民自治は、憲法によって、住民による地方自治体の長および議員の直接選挙(93条2項)や地方特別法における住民投票(95条)という形で具体化されている。
さて、団体自治というのは、地方自治が中央政府から独立した団体に委ねられ、団体自身の意思とそして責任の下で行われるという、自由主義的要素のことをいう。地方分権における地方自治というときは普通、こちらを指す。
憲法92条が、住民自治と団体自治を「地方自治の本旨」としていることは、これすなわち、地方自治体そのものを廃したりすることは許されないということを示していると考えられるのである。
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