首長たる内閣総理大臣には,次のような権能が与えられている。
@ 国務大臣を任免すること(§68)
A 国務大臣の訴追に対して同意を与えること(§75)
B 内閣を代表して議案を国会に提出し,一般国務並びに外交関係について国会に報告すること(§72)
C 両議院に出席し発言すること(§63)
D 閣議を主宰すること(内閣法§4‐II)
E 内閣総理大臣及び国務大臣の代理を指定すること(同法§9,§10)