首長たる
内閣総理大臣
には,次のような権能が与えられている。
@
国務大臣を任免すること(
§68
)
A
国務大臣の訴追に対して同意を与えること(
§75
)
B
内閣を代表して議案を国会に提出し,一般国務並びに外交関係について国会に報告すること(
§72
)
C
両議院に出席し発言すること(
§63
)
D
閣議を主宰すること(
内閣法§4‐II
)
E
内閣総理大臣及び国務大臣の代理を指定すること(
同法§9,§10
)