《民法の原則》
@所有権絶対の原則
A私的自由の原則
B過失責任の原則
[総則]/[物権]/[債権]/[親族]/[相続]

《総則》


●私権の享有
●能力制限能力者単独の取消 | 
『詐術の意味』
・未成年者は制限能力者⇒自らなした法律行為を取消せる(4条)
・未成年者の態度が相手方に誤信を与えた場合は?
・取消権の制限は?⇒制限能力者の「詐術」(20条)の意味が問題
・単に制限能力者であることを黙秘⇒「詐術」(20条)ではない。⇒しかし、積極的に詐術を用いた場合にだけ限定すると相手方の保護に欠ける。
・黙秘も一定の場合には「詐術」にあたるとすべき。 ●住所  ●失踪  ●同時死亡の推定

法人
●法人の設立  ●法人の管理  ●法人の解散
権利能力なき社団
『権利能力なき社団』
・組合=個人目的のために一時的に結びついた、契約で成立する集団。
・団体としての実体が認められるならば⇒組合とは区別すべき。⇒権利能力なき社団も社団として取扱うべき
・財産は総有と解するが、団体名義の登記は許されない。
●主務官庁の権限の委任  ●罰則

□物
『87条の趣旨』
・従物⇒主物と法律的運命を共にする(87条2項)。⇒当事者意思に合致+社会経済上の利益
 『 従たる権利と主たる物 』
・従たる権利は、主たる物の処分にしたがって処分されると解する(87条類推)。

法律行為
●総則  ●意思表示  ●代理  ●無効及び取消  ●条件及び期限
□期間
時効
●総則  ●取得時効  ●消滅時効


《物 権》
総則
占有権
●占有権の取得  ●占有権の効力  ●占有権の消滅  ●準占有
所有権
●所有権の限界  ●所有権の取得  ●共有
地上権
□永小作権
□地役権


《担保物権》
留置権
□先取特権
●総則  ●先取特権の種類  ●先取特権の順位  ●先取特権の効力
□質権
●総則  ●動産質  ●不動産質  ●権利質
□抵当権
●総則  ●抵当権の効力  ●抵当権の消滅  ●根抵当
□非典型担保
●仮登記担保  ●譲渡担保  ●所有権留保


《債権総論》

□総則
●債権の目的  ●債権の効力  ●多数当事者の債権  ●債権の譲渡  ●債務引受  ●債権の消滅被差押債権の弁済 | 


《債権各論》

□契約 ●総則  ●贈与  ●売買債権者主義の根拠 | 重利の特約  ●交換  ●消費貸借  ●使用貸借  ●賃貸借  ●雇用  ●請負  ●委任  ●寄託  ●組合  ●終身定期金  ●和解

□事務管理

□不当利得

□不法行為


《親族》=血縁や婚姻を通じて形成される一定範囲の者。6親等内の血族、配偶者、と3親等内の姻族をもって民法上の親族とする。 親族法の特色

  • 一身専属的性質
  • 義務的性質
  • 強制執行に適さない
  • 排他的性質

□婚姻=法律により承認された男女の性的結合関係であり、かつ永続的な共同生活関係のこと。
近代的な婚姻の特徴

  • 一夫一婦制
  • 自由な意思に基づく婚姻
  • 夫婦の平等
●婚姻の成立  
「婚姻の実質的要件」⇒@婚姻意思の合致(742条)、A婚姻障害(a.婚姻適齢に達していること[731条]、b.重婚でないこと[732条]、c.再婚禁止期間を経過している[733条1項]、d.近親婚でない[734-736条]、e.未成年者について父母の同意[737条])のないこと
「婚姻の形式的要件」⇒届出をすること(739条)。
法律婚主義法律の定める婚姻の方式をとることによってはじめて婚姻が成立する。
事実婚主義慣習上の結婚の儀式などを認める。
●婚姻の効力  ●夫婦財産制  ●離婚

□親子
●実子  ●養子

□親権
●総則  ●親権の効力  ●親権の喪失

□後見
●後見の開始  ●後見の機関  ●後見の事務  ●後見の終了

□補佐及び補助
●補助  ●補佐

□扶養


《相続》
●総則  ●相続人  

□相続の効力
●総則  ●相続分  ●遺産の分割

□相続の承認及び放棄
●総則  ●承認  ●放棄

□財産の分離

□相続人の不存在

□遺言
●総則  ●遺言の方式  ●遺言の効力  ●遺言の執行  ●遺言の取消  ●遺留分