[被差押債権の弁済] 差押えを受けた第3債務者が、自己の債権者に対して被差押債権について支払いをした場合には、その支払は自己の債権者に対する弁済としては有効であるが、差押債権者との関係においてはその有効であるということを主張することができない。 民法481条に「差押債権者ハ其受ケタル損害ノ限度ニ於テ更ニ弁済ヲ為スヘキ旨ヲ第三債務者ニ請求スルコトヲ得」と規定しているが、上のような意味だとされる。