[人] ■私権の享有主体 +■権利能力 @権利能力の始期と終期、その判断基準 A胎児についての特則(§721、886、965の法律構成) cf.停止条件説と解除条件説の具体的相違
┏━§1の3の例外━┳━§721(損賠) ┃ ┣━§886(相続) ┃ ┗━§965(遺贈) ┗━━→胎児が贈与を受けることは出来ない。
[具体的相違] 胎児の間に法定代理人(S824,S826)が存在するか? ┃ ┣━(NO)━━━━━━停止条件説 ┗━(YES)━━━━━ 解除条件説
意思無能力者のした法律行為━→有効な意思がない━→無効 ┃ ↓ ┏━━意思無能力の判断方法 ←━━━意思無能力者の保護 ┃ ↓ 個別の行為毎に判断━┓ ┃ ↓ ┏━━━━困難=保護に十分ではない。 ┃ (証明・判断) ↓ 「行為能力制度」 一般的・恒常的に能力不十分と見られるものとして定型化
制限能力者━━━━→法律行為を取り消すことができる(4条) × ←━┓ ┃ ┃ ┃ ┃ ┗━━━━→詐術を用いて能力者であるとの誤信させる━━━━━━┛ ┃ ┃ 黙秘だけでは× ┃ ┃ ┃ ┗━積極的に詐欺の手段を用いた場合に限定 ┃ ┗━→相手方保護不十分 ┃ ↓ ┏━━━━━━━ 黙秘も一定の場合には「詐術」 ┃ ┏━具体的には黙秘が行動と相まって、相手方が能力者であると誤信させ、 ┗━┫ もしくは能力者であるとの誤信を強めるという事情が認められる時には ┗━黙秘も「詐術」にあたる