[代理制度]
+■顕名 @直接本人名義の場合の効果 A顕名に対する信頼と表見代理 直接本人名義で越権行為をした場合 cf.判例 相手方が本人自身の行為であると信じたことにつき正当な理由がある場合⇒§110類推適用 +■代理行為 @代理人の権限濫用 §93但書類推説、信義則説/転得者の保護 §94U類推説など A代理人の不法行為 本人に責任は生じるか/法人の場合 §44と§715の関係 B代理行為の瑕疵 cf.原則:§101T⇒§101Uの拡張 C代理と詐欺 @相手方が代理人を欺罔した場合 A代理人が相手方を欺罔した場合 cf.判例⇒§101T説 通説⇒§96T説 B本人が相手方を欺罔した場合 C相手方が本人を欺罔した場合
■無権代理 +■無権代理と表見代理 @表見代理の本質 有権代理説、無権代理説 A表見代理が成立する場合の§117責任追及の可否 表見代理優先説、自由選択説 B§117U『過失』の意義 cf.補充責任とすると重過失と読み替える必要が生じる。
+■無権代理と相続 @無権代理人が本人の地位を取得した場合 追認拒絶の可否 A本人が無権代理人の地位を取得した場合 追認拒絶の可否、§117責任の承継 B相続人がまず無権代理人を相続し次いで本人を相続した場合、 相続人がまず本人を相続し次いで無権代理人を相続した場合 C共同相続 無権代理人が本人を他の相続人とともに共同相続した場合の処理 D無権代理人が後見人に就職した場合 E本人が追認拒絶後、無権代理人が本人を相続した場合 cf.判例は追認拒絶で確定 ■表見代理 +■代理権授与表示の表見代理(§109) @白紙委任状の白地補充の濫用 被交付者の濫用の場合、転得者の濫用の場合 cf.相手方保護の要請・本人利益保護の要請の調和 直接型・間接型 非委任事項濫用型・委任事項濫用型 A授権行為の取消と授権表示 +■権限踰越の表見代理(§110) @基本代理権 事実行為、公法上の行為(登記申請行為等)、法定代理権も基本代理権たりうるか A第三者の範囲 転得者も含むか B日常家事(§761)と表見代理 日常家事の意義、範囲 §761は夫婦相互間の法定代理を定めたものか この法定代理権を基本権限として§110を適用できるか cf.妻の土地売却行為⇒日常家事あたらない⇒§110 ? C使者の場合 表見代理類推説、錯誤規定適用説 D無権代理追認後の無権代理行為の処理 E表見代理規定の重畳的用の可否 『代理と通謀虚偽表示』、『代理人が本人を詐欺した場合』、『代理人が相手方を詐欺した場合』、『相手方が本人を詐欺して代理権を与えさせた場合』、『相手方が代理人を詐欺した場合』、『本人が代理人を詐欺した場合』、『代理の根拠』、『表示機関の錯誤』、『代理権授与行為の法的性質』、『授権行為取消の効果』、『直接本人名で代理行為をした場合』、『代理人の権限濫用』、『代理行為の瑕疵』、『無権代理人の責任と表見代理の関係』、『代理権消滅後、元の代理権からしても越権された行為が行われた場合』、『表見代理の相手方』、『110条における「正当ノ事由」の意味』、『基本代理権の範囲』、『日常家事債務(761条)と110条』、『無権代理と相続』 |