[ 時 効 ]
■時効
+■時効制度
@その趣旨⇒除斥期間との違い
A時効学説 確定効果説、不確定効果説(解除条件説、停止条件説)、訴訟法説
cf.『所有権を取得す』(§162)、『債権は...消滅す』(§167)という規定と援用(§145)、放棄(§146)との関係。
B各説における具体的相違(援用の法的性質、方法、撤回の可否等)
[Table] 時効の制度趣旨
永続した事実状態━━━→それに基づいて法律関係が積み重なる
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┏━━━━律関係を覆滅させるのが適当でない場合あり
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事実状態尊重+現在の事実関係を権利関係にまで高める=時効制度
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権利の上に眠るものは許さない━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃
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訴訟における権利証明の困難の救済━━━━━━━━━━━━━━━┛
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+■時効の援用と放棄
@時効援用の『当事者』(§145)の範囲 保証人、物上保証人、第三取得者など
援用権の代位行使(§423)の可否
A時効完成後の債務承認 放棄説、放棄推定説、信義則説
+■取得時効
@自己の物に対する時効取得 二重譲渡の第一譲受人など cf.『他人の物』
A不動産賃借権の時効取得の可否 その要件
※判例 @土地の継続的な用益という外形的事実の存在
A賃料支払などによって賃借の意思が客観的に表現されていること
+■消滅時効
@期限の利益喪失約款付債権の消滅時効の起算点 債務不履行時説、債権者請求時説
A形成権(取消権・解除権)の消滅時効/抗弁権の永久性は認められるか ?
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