[ 所 有 権 ] ■所有権 +■添付 @不動産の附合 §242但書の適用範囲(強い附合、弱い附合) ※通説 強い附合⇒§242但書不適用 ∵分離による社会経済的不利益著しい・物権目的物の独立性の要求 A農作物の播種・樹木の植裁の場合/無権限の場合は保護されないか B建物増改築の場合 権原があるか、弱い附合と言えるか C建前の土地への附合、建前の所有権の帰属、建前への加工
┏━━━ 添付制度:社会経済的利益の維持(強行法規) ┃ ┃ ┗━━━ 附合(§242) ┃ ┗━→不動産の附合は、分離復旧させることが事実上 不可能か、社会経済上著しく不利な程度の時に 認められる(§243) 建物賃貸借と増改築 ┃┃ ┃┣━━━通常の場合→「権原」にあたらず=賃貸人の所有(§242本文) ┃┃ ┃┃ ┃┗━━━・承諾を得た場合→「権原」にあたる ┃ ↓ ┃ 増築部分の構造上・取引上の独立性の有無 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣━━なし→賃貸人の所有(§242本文) ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┗━━あり→賃借人の所有(§242但書) ┃ ┗━→強い附合━━━→造作買取請求権