[ 所 有 権 ]
■所有権
+■添付
  @不動産の附合 §242但書の適用範囲(強い附合、弱い附合)
   ※通説 強い附合⇒§242但書不適用 ∵分離による社会経済的不利益著しい・物権目的物の独立性の要求
  A農作物の播種・樹木の植裁の場合/無権限の場合は保護されないか
  B建物増改築の場合 権原があるか、弱い附合と言えるか
  C建前の土地への附合、建前の所有権の帰属、建前への加工

[Table] 不動産の附合
┏━━━ 添付制度:社会経済的利益の維持(強行法規)
┃
┃
┗━━━ 附合(§242)
       ┃
              ┗━→不動産の附合は、分離復旧させることが事実上
          不可能か、社会経済上著しく不利な程度の時に
          認められる(§243)

建物賃貸借と増改築
 ┃┃
  ┃┣━━━通常の場合→「権原」にあたらず=賃貸人の所有(§242本文)
  ┃┃
  ┃┃
  ┃┗━━━・承諾を得た場合→「権原」にあたる
 ┃                 ↓
 ┃         増築部分の構造上・取引上の独立性の有無
 ┃           ┃     
  ┃                      ┃
  ┃                      ┣━━なし→賃貸人の所有(§242本文)
  ┃                      ┃
  ┃                      ┃
  ┃                      ┗━━あり→賃借人の所有(§242但書)
  ┃
  ┗━→強い附合━━━→造作買取請求権

+■共有
  @相続人なき共有者に特別縁故者が存在した場合の持分の帰属 §255優先説、§958の3優先説
  A共有持分権に対する妨害排除の方法 無権限の第三者による場合、侵害者が共有者の一人である場合、
   共有者の一部から占有使用を承認された第三者である場合
  B一部共有者の同意なく設定された共有物抵当権の効力
  C共有物の現物分割と持分上の抵当権 客体不変説、客体集中説
  D裁判所による分割 全面的価格賠償の可否