[ 用 益 物 権 ]
■用益物権
@地上権と不動産賃借権との比較 対抗要件、存続期間、譲渡性、地代・賃料、地主の義務等
A地役権の性質/地役権の時効取得⇒地役権が取得しやすく消滅しにくい方向で解釈。
[Table] 地上権と不動産賃借権(1)
| 地上権(§265) | 賃貸借(§606) |
地主の修繕義務 | × | ○ |
地代 | 要素ではない(§266) | 要素(§601) |
[Table] 地上権と不動産賃借権(2)
準用される賃貸借の規定(§266U)
┃
┣━ 1.賃借人の過失によらない「一部滅失の場合の借賃減額請求」
┃ 目的不到達の場合の解除(§611)
┃
┣━ 2.借賃の支払時期(§614)
┃
┗━ 3.借賃の先取特権は賃借人の動産上に(§312)
|
|