[ 留 置 権 ]
■留置権

■要件
┃ 
┣━━ (A)『他人の物』の占有 cf.債務者に引渡請求権があればよい(債務者=所有
┃     者であること不要)
┣━━ (B)『その物に関して生したる債権』
┣━━ (C)『債権か弁済期』にあること
┗━━ (D)『占有か不法行為に因』らないこと

+■債権と物の牽連性
  @『その物に関して生したる債権』(§295T本文)の意義
   cf.物の引渡を拒むことによって当該債権の弁済を間接的に債務者に強制する関係にあること
  A建物買取請求権において敷地を留置できるか/造作買取請求権において建物を留置できるか
   /敷金返還請求において建物を留置できるか

+■不法行為によらない占有開始
  @占有権原喪失後の債権と留置権取得の可否 cf.判例 悪意・有過失で支出⇒§295U類推で×
  A問題となる諸類型 無権限占有開始型、権原喪失型(悪意、善意有過失)

+■留置権の諸問題
  @留置権と同時履行の抗弁権の異同
  A訴訟における留置権の主張 時効中断事由となるか(§300)
   cf.判例 被担保債権の存在を主張、権利主張をなす意思が明らかである場合⇒§153の催告と同様の効果
  B家屋の賃借人が留置権者の場合、賃貸借終了後、引き続きそ家屋に居住できるか