次に掲げる権利の行使のうち、最も認められ難いものはどれか。 1.不動産の売主が買戻の特約に基づいて買戻の期間内に買主に対して代金及び契約の費用の合計額にわずかに不足する金銭を提供してした買戻権の行使 2.分割払の約定のある金銭債務について分割弁済を怠ったときは期限の利益を失う旨の特約がある場合において、債務者の責めに帰することのできない遅滞があったときに債権者がした残債務全額の請求 3.契約の解除権を有する者が長期間これを行使せず、相手方おいてもはやこれが行使されることはないと信頼するに至った後においてされた解除権の行使 4.履行期が到来したにもかかわらず債権者が抵当権を実行しないでいるうちに抵当不動産の価額が下落するとともに、債務の利息も累積し、その売得金で債権の満足を得られなくなった後に債権者が保証人に対してした残債務全額の請求 |