賃借人は不動産賃借権に基づいて賃貸不動産の不法占拠者などに対して妨害排除請求できるんですか?

[石橋君] 「賃借権は債権ですからね。妨害排除請求権っていうのは物権に認められた制度でしょ」
 「そう考えてしまうと、賃借人の保護として迂遠になってしまうわね」
 「つまり、まず、賃貸人に対して不法占拠者を退去させるように求めて、それでもだめな場合に、今度は債権者代位権を行使するってことになるからね」
 「確かに、妨害排除請求は物権の排他性を根拠に認められるけど」
 「不動産賃借権は登記すれば物権に対抗することができる(605条)から」
 「対抗要件を備えた不動産賃借権は物権と同じように排他性があって物権化していると言えるわ」
[石橋君] 「つまり、対抗要件を備えた不動産賃借権は、物権と同様に妨害排除請求権を行使できるとそういう訳ですね」