[43条の目的の範囲]
「法人というのは、その法人の目的の範囲内において権利を有し義務を負うのよね。
そもそも、法人というのは各構成員が特定の目的を達成するために集まったものだから。」
「そうだね、そして、法人格は法が目的達成のために認めたもの。
そう考えると、目的の範囲外まで法が権利能力を認めたということは少し考えにくい。つまりは、43条の「目的ノ範囲」っていうのは権利能力を制約する概念だと考えられる。」
「そうはいっても、その「目的ノ範囲」というのを、直接的に目的に資する行為だけだっていうように限定すべきではないわね。そういう具合に限定してしまうと、取引の安全を害する危険性があるもの。」
「その通り。付随する行為も含むって考えたほうがベスト。それに、法人が行った行為が目的の範囲内にあるかどうかっていうことの判断は行為の客観的性質から抽象的に判断することが取引の安全からも要請されるわけだ。」
「そう考えると、例えば法人の代表者がした目的の範囲外の行為なんかは絶対無効となるね。つまり、追認はできない。」
「表見代理も成立しないってことになるね。」
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