保佐の制度
「保佐の開始は、精神上の障害によって事理弁識能力(判断能力)が著しく不十分な者について、本人や配偶者、4親等内の親族等からの請求によって、家庭裁判所が審判をなすことができるのよね(11条)」
「そうだね。本人からの請求もできるんだね。この保佐開始の審判によって、保佐が開始される(876条)わけだけど、この結果として、被保佐人に保佐人が付されて、被保佐人が保護されることになる(11条の2)ね」
「後見の制度とはどう違うのかしら」
「被後見人というのは事理弁識能力を欠く常況にある人だよね。被保佐人は事理弁識能力を比較的有していて、取引行為について本人の判断を認めるべき範囲が広いといえるね」
「だから、保佐が開始されても、被保佐人は原則として単独で有効な法律行
為が可能となっているわけね」
「被後見人が原則として単独で有効な法律行為を行えないのとは大きく違うね」
「だけど、不動産売買や借金など、12条1項各号に列挙される行為等一定の重
要な法律行為については、被保佐人は保佐人の同意を得なければできないことになっている(12条)ことには注意が必要ね」
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