[中止犯の意義]
中止未遂の適用 ← 行為者が「中止した」こと
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中止=どの程度の行為?
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┣━(着手未遂の場合)
┃ 実行行為を止めれば結果は不発生
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┗━━(実行未遂の場合)
┃ 実行行為=完了 → 実行行為を中止できない。
┃ ∴ 結果発生防止の努力が必要
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┣━(結果未発生の場合)
┃ 中止犯の規定の準用を認めるべき
┃ ∵ 責任減少+政策説
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┗━(結果発生の場合)
中止犯は成立せず
∵ 条文=未遂の場合に限定
中止犯は未遂の一類型として規定されています。そこで、中止犯の要件として、(1)実行の着手,(2)結果の不発生がまず必要です。中止犯が成立するためには、これに加えて、(1)「自己の意思により」(任意性),(2)「中止した」(中止行為)ことが必要です(43条但書)。
それでは、どのような場合に結果を防止したということができるのでしょうか。
従来は、「中止した」といえるためには、実行行為を終了していない段階(着手未遂)においては実行行為を中止すれば足りるものの、既に実行行為が完了してしまっている場合(実行未遂)には結果発生防止の努力が必要なのだと考えられてきました。ですから、実行行為の終了時期をどう考えるのかということが重要な問題でした。
しかし、日本の刑法においては、着手未遂と実行未遂の区別がありません。ですから、日本においては着手未遂か実行未遂かという形式的な区別は重要ではないということになります。むしろ、刑の必要的減免という中止未遂の効果を認めるためにはどのような行為が必要なのかという実質的観点だと言えるでしょう。
つまり、客観的にみて因果関係の進行を遮断しなければ結果が発生してしまう状況であるならば、結果発生を防止する積極的な行為が必要だと言えるでしょう。また、客観的にみて因果関係の進行を遮断しなければ結果が発生してしまう状況には至って居ない場合には不作為で十分だと言えます。
さらに、そもそも結果が発生しえなかった場合にも、結果が発生しえた場合における中止犯との均衡から、中止犯の規定の準用を認めるべきと言えるでしょう。なぜなら、このような場合にも、必死に看護した点に責任減少も認められますし、刑事政策的報償も与えるべきだといえるからです。
しかし、中止行為があるにも関わらず、結果が発生したというような場合には、条文が明確に未遂の場合に限定していることと、結果が発生した場合は報償を与えるべきでないことから、中止犯の規定の準用は認められないというべきでしょう。
つまり、中止犯の規定は結果不発生の場合に限定されるというべきなのです。
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