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[中止犯の意義]
中止未遂の適用 ← 行為者が「中止した」こと
↓
中止=どの程度の行為?
↓
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┣━(着手未遂の場合)
┃ 実行行為を止めれば結果は不発生
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┗━━(実行未遂の場合)
┃ 実行行為=完了 → 実行行為を中止できない。
┃ ∴ 結果発生防止の努力が必要
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┣━(結果未発生の場合)
┃ 中止犯の規定の準用を認めるべき
┃ ∵ 責任減少+政策説
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┗━(結果発生の場合)
中止犯は成立せず
∵ 条文=未遂の場合に限定
中止犯は未遂の一類型として規定されています。そこで、中止犯の要件として、(1)実行の着手,(2)結果の不発生がまず必要です。中止犯が成立するためには、これに加えて、(1)「自己の意思により」(任意性),(2)「中止した」(中止行為)ことが必要です(43条但書)。 |