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[中止犯の処罰根拠]
犯罪を自己の意思でやめた場合 → 必要的に刑が減軽される(四三条但書)
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┣━ 犯罪を思いとどまった者に褒賞
┃ → 犯罪結果発生を防止
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(根拠) ┃ しかし、現行刑法は刑の必要的減免を認めるのみ
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┃ 犯罪を阻止する効果を期待出来ず。
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┗━ 責任要素が減少することにその根拠を求めるべき
∵国民の非難意識から見て非難は弱まる
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結果発生 → 責任減少しても刑の必要的減免なし
∴ 政策的要請
犯罪を自己の意思でやめた場合には、必要的に刑が減軽されます(43条但書)。 |