[中止犯の処罰根拠]
犯罪を自己の意思でやめた場合 → 必要的に刑が減軽される(四三条但書)
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┣━ 犯罪を思いとどまった者に褒賞
┃ → 犯罪結果発生を防止
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(根拠) ┃ しかし、現行刑法は刑の必要的減免を認めるのみ
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┃ 犯罪を阻止する効果を期待出来ず。
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┗━ 責任要素が減少することにその根拠を求めるべき
∵国民の非難意識から見て非難は弱まる
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結果発生 → 責任減少しても刑の必要的減免なし
∴ 政策的要請
犯罪を自己の意思でやめた場合には、必要的に刑が減軽されます(43条但書)。
この規定の根拠については、犯罪を思いとどまった者に褒賞を与えることによって犯罪結果発生を防止させるという点に求めるという考え方もあります。
しかし、中止未遂は寛大に扱われることを知る者に対してしか犯罪抑止力をもたないことから、単なる政策目的とは考えられません。また、現在の刑法においては、報償とは言っても刑の必要的減免を認めるに過ぎません。これでは、犯罪の発生を抑制するという効果はあまり期待できないでしょう。
犯罪を自己の意思で思いとどまった行為者に対しては、国民の非難意識からすると非難は弱まると言えるでしょう。そして、中止未遂の効果が一身専属的であり、他の共犯者に影響を及ぼさないものであることからいっても、犯罪を自己の意思で思いとどまった場合に必要的減免が認められる根拠としては、責任要素が減少するということに求めることが出来るでしょう。
但し、責任が減少するとは言っても、結果が発生してしまった場合には必要的減免は認められません。そのことからするならば、必要的減免の根拠を責任の減少だけで説明しようというのは無理があるというべきです。
従って、中止犯の処罰根拠は責任減少と政策的要請に求めるべきだということになるでしょう。
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