[結果的加重犯の共同正犯・教唆・幇助]
過失必要説
  ┃
  ┗━━→ 過失犯の共犯の成否=結果的加重犯の成否 ?
               ↓
           × 結果的加重犯=基本犯の犯意存在 ━━━━━┓
                                  ┃
       ┏━━━∴ 共犯行為→相当因果関係内の範囲内の    ┃
       ┃          加重結果惹起可能        ┃
       ↓                          ┃
      +共犯の因果性 < 正犯の因果性            ┃
      +予見不可能行為=×責任非難 ━━┳━━━━━━━━━━┛
                                         ┃
                       ↓
              重い結果についての予見可能性が
              認められない場合は考えられない

 責任主義の原則からするならば、結果的加重犯の重い結果について過失は必要だというべきでしょう。
 過失犯の実行行為は無意識的部分が基本です。そして、この無意識部分に関して共同正犯の成立に必要な共同実行の意思を考えるということは出来ません。このようなことからするならば、結果的加重犯の共同正犯も認められないようにも思えます。
 しかし、結果的加重犯というのは過失犯とは違って基本犯の犯意を生じさせるということは可能です。従って、基本犯に関しての共同実行の意思というのは観念できるわけです。
 よって、結果的加重犯についての共同正犯を認めることは出来るといえるでしょう。