[被害者の同意] 傷害行為 ━━→ 一部=同意のみで不可罰 → 困 難 ↓ 不当な結果になるのでは? ↓ 重大な傷害の場合は殺意認定可能 ∴ 不当な結果とならない ↓ 同意ある限り傷害行為はすべて処罰されない! 違法行為類型である構成要件該当性の判断というのは、処罰に値する法益侵害があるかどうかの判定のためのものだといえます。そうすると、本人が放棄した利益を刑法によって保護すべきかどうかということは構成要件該当性の判断の問題だということになります。この点、個人の自己決定権は最大限に尊重されなければならないということは言うまでもないことです。従って、個人的法益に関する限りにおいては、被害者の承諾があれば刑罰をもって保護すべき法益はなく(利益欠如の原則)、構成要件該当性は認められないというべきでしょう。 |