[商号]
§16 商号選定自由の原則 §17 会社の商号 §18 会社商号の専用 §19
商号登記の排他力 §20 既登記商号の商号専用権 §21 既登記商号・未登記商号の商号専用権 不競§3 商号使用差止請求権 不競§4 損害賠償請求権 §24 商号の譲渡
■定義
商号=「商人が営業上の活動において自己を表章する名称」(鴻『商法総則』)
■商号選定自由の原則§16
=>例外:
[A]会社企業の商号に関する制限(17条・18条、有限会社法3条)
[B]誤認を生ぜしめる商号の禁止(20条、21条)
[B1]名板貸の責任(23条)
■商号の登記
会社 => 商号は設立登記事項に含まれる。
個人 => 登記は任意(19条)
■商号の差止
商法20条=「不正の競争の目的」による類似商号の使用差止を認める。
商法21条=「不正の目的」による類似商号等の使用差止を認める。
[昭和13年(1938)改正前]
商法20条=登記商号に関する排他的効力のみを規定。∴未登記商号に関しては排他的効力を認めることは出来ない(判例・通説)。
[昭和13年(1938)改正後]
商法21条新設。加えて、「不正競争防止法」改正。∴未登記商号でも排他的効力が認められるようになる。
■20条と21条の差異
登記がある場合=20条2項の推定規定が働く。
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