[商号]


§16 商号選定自由の原則  §17 会社の商号  §18 会社商号の専用  §19 商号登記の排他力  §20 既登記商号の商号専用権  §21 既登記商号・未登記商号の商号専用権  不競§3 商号使用差止請求権  不競§4 損害賠償請求権  §24 商号の譲渡


定義
商号=「商人が営業上の活動において自己を表章する名称」(鴻『商法総則』)
商号選定自由の原則§16
=>例外:
[A]会社企業の商号に関する制限(17条・18条、有限会社法3条)
[B]誤認を生ぜしめる商号の禁止(20条、21条)
[B1]名板貸の責任(23条)
商号の登記
 会社 => 商号は設立登記事項に含まれる。
 個人 => 登記は任意(19条)
商号の差止
商法20条=「不正の競争の目的」による類似商号の使用差止を認める。
商法21条=「不正の目的」による類似商号等の使用差止を認める。

[昭和13年(1938)改正前]
商法20条=登記商号に関する排他的効力のみを規定。∴未登記商号に関しては排他的効力を認めることは出来ない(判例・通説)。
[昭和13年(1938)改正後]
商法21条新設。加えて、「不正競争防止法」改正。∴未登記商号でも排他的効力が認められるようになる。
20条と21条の差異
登記がある場合=20条2項の推定規定が働く。