[ 手形行為の形式的要件 ]
■手形行為の形式的要件
+■手形の記載事項
  @必要的記載事項・有益的記載事項・無益的記載事項・有害的記載事項 それぞれの意義、効力
   ※法定事項以外の有益的記載事項は?
  A各記載事項の無権限変更・抹消・変造
  B手形上の記載をめぐる諸問題
   ※流通証券たる手形の特性に応じた解釈→手形外観解釈の原則・手形有効解釈の原則
   @手形金額の重畳的記載・選択的記載
   A振出日前の満期日記載
   B満期日記載の欠缺
   C支払地にない支払場所記載
   D振出人の複数記載
   E指図文句の抹消・併存
   F万効手形文句
[Table] 手形要件
権利の流通を図る→無因・設権性が一体不可分として認められる

文言性、すなわち権利の内容は手形面に記載された文言によって定められる

手形における要件の記載は権利の内容を明確にするようなものでなければならない

手形法は手形金額の記載については「金額は一定」でなくてはならない(75条2号)、あるいは不合理なものであってはならない(ex:振出日前の満期)と定める

[Table] 「支払地」
「地」=はある程度広がりをもった地域を指すと解される。
V.S. 「場所」=特定の地点を指す。

手形法は手形要件として「支払地」とし、「支払場所」としなかった。

場所が特定 → 営業場所の移転が難しくなってしまい振出人に不都合。
              ↓
            手形法は支払「地」といった
            ある程度広がりをもった地域
            の記載で足りるとした。
              ↓
            どの程度の広がりが許されるか?
              ↓
           振出人の利益 → 広い方がいい
              +
           所持人 → 広くては不便
              ↓
          ∴両者の利益を調整
              ↓
          「最小独立行政区画」が最大限

[Topics] 受取人の記載は手形要件か
 受取人の記載は手形要件か。
 75条の1〜4号の手形要件は、権利内容を定めるのに必要なものである。
しかし、受取人の記載は、権利者の指定にすぎず、権利の内容を定めるものではない。すなわち、1〜4号とは趣旨が異なる。
 この点、確かに受取人の記載は権利の内容に直接関係ない事項なので、手形要件とする必要はないといえる。
 しかし、手形法1条6号、75条5号は受取人の記載を要求している以上、画一的に手形要件とする方が手形の流通を円滑にするとともに手形の制度趣旨にも合致する。
 また、受取人の記載の要件性を否定すると実質的に無記名手形の存在を認めることになる。これは通貨類似の機能を営むことを認めることになりかねない。そして、これは政策上も妥当とは言い難い。
 したがって、受取人の記載も手形要件とすべきである(判例同旨)。

+■手形の署名
  @署名が必要とされる理由
   ※主観的意義・客観的意義
  A記名拇印は記名捺印と認められるか
  B他人の名称による署名
  C署名代行の可否等