[訴訟の主体]
訴訟の主体
+■裁判所
  @公平な裁判所(憲法§37T) ※当事者主義との関係
    =偏頗や不公平のおそれのない組織と構成を持った裁判所による裁判(判例) ← 適正手続、法の支配の実現
   公平な裁判所を担保する制度としては、「組織」・「構成面(除斥・忌避・回避)」を考える必要がある。
  ※当該事件の審理過程に属さない要因による場合(判例)というのが忌避要件となる。つまり、訴訟手続における態度・方法は忌避事由にならない。
  A管轄 事物管轄・土地管轄・審級管轄 
  B捜査段階における裁判所の役割
  C公判段階における裁判所の役割
  ※裁判所・裁判長・裁判官の使い分け

+■検察官
  @刑事訴訟法の各段階における役割 ※一方当事者・公益の代表者=準司法官的地位(検察§4)=公訴提起、捜査、刑の執行の監督権限を持つ

当事者主義における一方当事者(原告) 法と正義の実現のために、公平・公正たるべき公益の代表者としても位置づけられる。従って、被告人を有罪に追い込むことが役割でない。また、無罪証拠を集めるべき義務があるほか被告人の利益のための上訴権が認められる。
職務の独立 地位の担保のために、法務大臣の指揮権への制約が加えられる。

  A司法警察職員との関係 一般的指示・一般的指揮・具体的指揮

+■弁護人
  @弁護人制度の意義
  A地位 訴訟代理人・保護者
  B権限・任務 @包括的代理権 A独立代理権 B固有権
  C弁護人の選任
   @私選弁護人 選任権者
   A国選弁護人
    a趣旨 制度の必要性
    b被疑者に依頼権がないことをどのように考えるか ※国選弁護3つ(§36・37・289)
    c選任行為の性質 裁判説・一方行為説・契約説
    d地位 選任の方法、主体、報酬(私選弁護人との差)
    e終任 信頼関係の喪失は正当事由となるか
    f必要的選任(§289) 趣旨、例外の許否 ※最高裁判例
  D弁護人の真実義務 ※保護者としての地位との調和

+■被疑者・被告人
  @被疑者の地位 被告人との対比 ※一方当事者になるべき者として尊重

被疑者 公訴を提起された者で、検察官に対抗する当事者。
被告人 公訴提起前に捜査機関から嫌疑をかけられた者。

  A被告人の確定
   @被告人の特定の基準 表示説・意思説・挙動説・実質的表示説
   A身代わり犯人の取扱い
   B略式起訴の場合
  B当事者能力・訴訟能力
当事者能力 一般的に訴訟において当事者となりうる能力のこと。およそ、刑事罰を受けることの出来るものには当事者能力が認められる。
被疑者段階では問題とはならない。
訴訟能力 有効に訴訟行為をなし得る能力のこと。
意思能力があれば訴訟能力がある(28条)。

+■犯罪被害者
  @論ずる意義 ※当事者たる地位が与えられていない
  A刑事訴訟の各段階における関与と保護
   @捜査段階
   A公訴提起の段階
   B公判段階