[捜査の端緒]
■捜査の構造
糾問的捜査観・弾劾的捜査観 ※当事者主義的訴訟構造→可能な限り主体性を
■捜査の端緒
+■職務質問
『停止させて』(警職法§2T)の解釈 有形力の行使の可否・程度
※警職法§2V→任意処分→有形力の可否
+■所持品検査
@可否、根拠 ※明文規定がない
A要件・限界 ※所持人の人権保障の重要性と行政警察活動の目的達成の必要性との調和の観点
+■自動車検問
@定義・類型 交通検問、警戒検問、緊急配備活動としての検問
A根拠・要件 ※交通検問→警職法§2T<判例>
+■告訴 ※捜査の端緒 親告罪→訴訟条件 ※被害者保護
@意義
A告訴の効果 客観的不可分、主観的不可分
B告訴した者の地位 起訴・不起訴の通知(§260)、理由の告知(§261)等
+■その他の端緒 検視、被害届、告発、請求、自首、現行犯
|