[所持品検査]

 「所持品検査っていうのは、警察官が職務質問に伴って、@所持品を外部から観察、A所持品の内容について質問をして、B所持品の任意提出を求め、C衣服や携帯品の外側から手を触れて所持品を検査し、D衣服に手を差し入れたり、携帯品を開披するなどして所持品を検査する、というような段階的行為の総称を指すわよね。」
 「明文の規定がないんだよね、所持品検査には。
だけど、職務質問と密接に関連しているし、職務質問の効果を挙げるなんて意味では必要性と有効性が認められる行為なんだから、職務質問に付随する行為としては認められるよね。」
 「で、所持品検査が認められるとしても、無制限になんでもかんでもやっていいんだ、ということにはならない。
どこまでなら認められるのかっていう所持品検査の限界というのが問題になるわね。」
 「所持品検査っていうのは、任意の手段である職務質問に付随する行為なんだから、所持人の承諾を得て行うっていうのが原則だね。だけど、そもそも所持品検査の目的っていうのは、犯罪の予防と早期発見でしょ。
何事も早期発見が一番だねぇ。
そうなんだから、承諾がなかったら全く所持品検査が認めら得ないとしてしまうと、こうした目的を達成することが出来なくなってしまう。
そこで、強制という範疇に及ばない限りは認めるべき余地があるといえる。」
 「もちろん、所持品検査の必要性、緊急性と所持品検査によって侵害されることになる個人の法益と保護されるべき公共の利益とのバランスを考えて相当と認められる限度でのみ認められるのよね。」