[証拠と証明]
■証拠と証明
+■証拠裁判主義
@厳格な証明と自由な証明の意義
※『事実の認定は証拠による』(§317)
A厳格な証明が必要とされる範囲
@犯罪事実
A犯罪事実の不存在を証明する事実(アリバイ、違法・責任阻却事由など)
B量刑資料たる情状事実
C訴訟法的事実
B証明を要しない事実
+■自由心証主義 ※法定証拠主義
@趣旨 ※証拠の証明力に関する建前
A合理性を担保する規定 ※事前と事後
B例外
+■挙証責任
@意義
A無罪推定の原則 ※憲法§31
B挙証責任の転換の可否 ※犯罪成立阻却事由・刑の減免事由
C法律上の推定規定
@推定の効果
A推定に対する反証の程度
B推定規定の合憲性の判断基準
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