刑事訴訟法の目的としているところとは何ですか?
「刑事訴訟法は2つのことを目的としているね。
その刑事訴訟法の2つの目的というのは、@基本的人権の保障とA真実発見。」
「現行法においては、@基本的人権の保障は、被告人の主体的地位を承認し、黙秘権(憲法38条1項、法198条2項、311条)、弁護人選任権(憲法37条3項、法30条)等の諸権利を与えるというところに現れているわね。」
「それに、A真実発見の要請は、現行法が証拠の収集保全を最も切実な利害関係を持つ者に委ね、合わせて裁判所を公平・中立な審判者の立場に止めるというところに現れているよね。」
「つまり、現行法は2つの目的に資するために、現行法は、被告人の人格的主体性を承認し、訴訟進行の主導権を当事者に委ねるという当事者主義を採用している(247条、256条6項、298条1項、312条1項)というわけだ。」
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