[ 管 轄 ]
■管轄:裁判権の及ぶ多数の事件をどのように各裁判所に配分するかについての基準
+■法定管轄
  @種類
職分管轄裁判権の種々の作用をどの裁判所の職分(職務権限)として分担させるかの定め
審級管轄どの種類の階級の裁判所にどの審級の職分を分担させるかの定め
事物管轄第一審の管轄を簡易裁判所と地方裁判所のいずれとするかの定め
土地管轄所在地を異にする同種の裁判所間で、同種の職分を分担するための定め

区別の視点
  A訴えの主観的併合と併合請求の裁判籍
    ※原告の審理の便宜、裁判の統一の要請と被告の管轄の利益の調整

+■合意管轄
  @要件、効果、法的性質 民法の類推適用の可否
  A付加的合意か専属的合意か不明の場合

[Table] 契約書に管轄地がAであるという記載があった場合、被告の住所地を管轄とすることは許されるか。
 ┏━━ 専属的合意=特定の裁判所だけを管轄裁判所として法定管轄排除の合意
 ┃
┏┫
┃┗━━ 付加的合意=法定管轄のほかにさらに管轄裁判所を付け加える合意
┃
┃
┗━→管轄の合意 → 原則として専属的合意であると解するべき←━┓
                                                                ┃
                                                                ┃
                           通常の当事者の意思
                                                            ┃
附合契約の一部としての合意                                  ┃
   ┃┃                                                  ┃
      ┃┃                                                  ┃
一般消費者には合意について選択余地なし                      ┃
 ┃                                                        ┃
  ┃                                                        ┃
  ┗━→ 一方的に管轄地を強いられ酷な結果 ━━━━━━━━┫
                                                            ┃
                                                            ↓
                          付加的合意と解するべき

[Table] 
    
    ┏━━━━┓
    ┃┏┳┓  ┃
    ┃┣┛┃  ┃
    ┃┃  ┃  ┃
 ━┻┻━┻━┻━
   建物賃貸
A ━━━━━━━━→ X 管轄の合意あり
┃
┃
┃   建物譲渡
┗━━━━━━━━━→ Y
    敷金返還請求

Y は A-X 間の管轄の合意に拘束されるか?
          ┃
    ┏━━━━━━━┫
    ┃              ┃
    ┃              ↓
  ┃     第三者には及ばないのが原則
    ↓
 私法上の合意ではないが一種の権利行使
 の条件として権利に付着した利害関係と
 考えられる。
   ↓
 合意の効果は権利の一般承継だけでなく特定承継人にも及ぶ
   ↓
  Yの不都合━━┓
                 ┃
                 ↓
        救済
       「遅滞をさけるための移送(17条)」
       「必要的移送(19条)」

[Table] 移送
┏━━ @管轄違いによる移送(16条)
┣━━ A著しい遅滞を避け、または当事者間の公平を図るための移送(17条) 
┣━━ B簡裁から地裁への裁量移送(18条)
┣━━ C申立および同意に基づく必要的移送(19条)
┗━━ D特別の移送(324条325条、規則203条)