[除斥・忌避・回避] ■除斥・忌避・回避
┏━公正を疑われる裁判官が審理継続━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ ↓ ┃ ┃ 忌避制度の目的を達成不可能 ┃ ┃ ↓ ┃ ┃ 訴訟手続が停止の必要 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┗━→ 公正を疑わせるおそれがないことが明らかになる ┃ ↓ ┃ 瑕疵は治癒? ┃ ↓ ┃ ━━━→ 瑕疵は治癒されず違法 ┃ ↑ ┃ 忌避事由があるため、当事者が十分な訴訟行為せず ←━━━┛
「裁判に関与した」(23条1項6号)の意味 ┃ ┗━━(趣旨)━┳━× 裁判の不公正のおそれ ┃ ┗━○ 予断排除 → 審級制度の無意味化防止━━┓ ┃ ┏━━「前審」= 直接または間接の下級審 ←━━━━━━━━━━━━┛ ┃ ∴ 判決手続きのみでなく決定手続も含む ┃ ┗━━「関与した」= 審級制度を無意味にするだけの関与 ┃┃ ┃┃ 評決に関与したことをいうと解するべき ∴ 関与が判決の準備的行為にとどまる 場合は含まない