[除斥・忌避・回避]
■除斥・忌避・回避
[Table]+■除斥・忌避・回避
除斥裁判官に、裁判の公正を疑わしめるような法定の事由がある場合に、当該裁判官が法律上当然に、職務の執行から排除されること。
忌避除斥原因以外に、裁判官に裁判の公正を疑わしめるような事由がある場合に、当事者の申立により裁判によって、当該裁判官が職務執行から排除されること。
回避裁判官が自ら、除斥又は忌避の事由があると認めて、職務執行を避けること。

  @除斥・忌避事由の存否の確定とそれ以前の訴訟行為の効力
  A忌避権濫用への対抗 刑訴§24U類推適用の可否

[Table] 忌避の申立があったにもかかわらず訴訟手続が停止せず、後に忌避の申立に理由なしとする裁判が確定した場合。
┏━公正を疑われる裁判官が審理継続━━━━━━━━━━━━━━┓
┃    ↓                                                  ┃
┃ 忌避制度の目的を達成不可能                                ┃
┃    ↓                                                  ┃
┃  訴訟手続が停止の必要                                    ┃
┃                                                            ┃
┃                                                            ┃
┗━→ 公正を疑わせるおそれがないことが明らかになる          ┃
       ↓                                              ┃
     瑕疵は治癒?                                        ┃
       ↓                                              ┃
           ━━━→ 瑕疵は治癒されず違法                ┃
             ↑                                              ┃
    忌避事由があるため、当事者が十分な訴訟行為せず  ←━━━┛

[Table] 「裁判官が...前審の裁判に関与したこと」(23条1項6号)は除斥事由であるが、前審の準備手続に関与した場合も含むのか。
「裁判に関与した」(23条1項6号)の意味
     ┃
     ┗━━(趣旨)━┳━× 裁判の不公正のおそれ
                  ┃
                  ┗━○ 予断排除 → 審級制度の無意味化防止━━┓
                                                    ┃
┏━━「前審」= 直接または間接の下級審 ←━━━━━━━━━━━━┛
┃       ∴ 判決手続きのみでなく決定手続も含む
┃           
┗━━「関与した」= 審級制度を無意味にするだけの関与
               ┃┃
                            ┃┃
          評決に関与したことをいうと解するべき
           ∴ 関与が判決の準備的行為にとどまる
             場合は含まない