[判決言渡後における142条違反の効果] 二重起訴の禁止に見過ごして下された本案判決は違法であるので上訴による取消が認められる。 しかし、取消がなされることなく、別訴の本案判決が先に確定すると既判力が生じ、係属中の前訴において確定した本案判決に抵触する判決は出来ないということになる。 さらに、前訴、後訴の両訴で判決が確定するということになると、その内容が抵触する場合においては、後訴の確定判決が再審の訴えによって取り消されるということになる(§338-I(10))。