民事訴訟 |
私人間の私権にかかわる紛争を公権的に解決する制度。 |
非訟事件 |
私人の生活関係について裁判所が訴訟手続によらずに簡易な手続きで処理する方法。 |
管轄 |
裁判所間における事件分担の定め。 |
法定管轄 |
法律の規定により発生する管轄。 |
合意管轄 |
当事者の合意に基づいて発生する管轄。 |
応訴管轄 |
被告の応訴によって生じる管轄。 |
指定管轄 |
法定管轄・合意管轄・応訴管轄によっても管轄裁判所が定まらない場合に、当事者の申立てにより、関係のある裁判所に共通する直近の上級裁判所が裁判・決定により定める管轄裁判所(§10)。 |
移送 |
一旦、係属した訴訟を、係属裁判所から他の裁判所へ移すこと。 |
除斥 |
法定の事由(除斥原因)がある裁判官が、法律上当然に職務執行出来なくなること(§23)。 |
忌避 |
除斥原因以外で裁判所の公正を疑わせる事由があるときに、当事者の申立てにより、裁判をもって裁判官を職務執行から排除すること(§24)。 |
回避 |
裁判の公正を害する事情があるときに、裁判官が自ら職務執行を避けること。 |
当事者 |
判決の名宛人となるべきもの。すなわち、その名で訴訟追行し、判決を求めあるいは求められるもの。 |
二当事者対立の原則 |
訴訟において二当事者が互いに相対立して存在しなければならないこと。 |
当事者権 |
当事者たる地位を保障する訴訟上の権利。 |
当事者の確定 |
誰が当事者であるかを明らかにすること。 |
当事者能力 |
民事訴訟における当事者となりうる一般的な資格(§28、§29)。 |
訴訟能力 |
訴訟当事者が自ら単独で有効に訴訟行為を行い、または受けるために必要な能力。 |
弁論能力 |
訴訟手続において訴訟行為を有効に行うに必要な能力。 |
訴訟上の代理人 |
当事者の名において、これに代わって訴訟行為をなし、または訴訟行為を受ける者。 |
法定代理人 |
本人の意思に基づかない代理人。 |
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