- 憲法総論
- 上諭と前文
- 第1章 天皇(第1条―第8条)
- 第2章 戦争の放棄(第9条)
- 人権
- 第3章 国民の権利及び義務(第10条―第40条)
- 日本国民の要件(第10条)
- 基本的人権の享有,永久不可侵性(第11条)
- 自由・権利の保持責任とその濫用禁止(第12条)
- 個人の尊重,幸福追求権,公共の福祉(第13条)
- 法の下の平等,貴族制度の禁止,栄典の授与(第14条)
- 公務員選定罷免権,公務員の性質,普通選挙・秘密投票の保障(第15条)
- 請願権(第16条)
- 国及び公共団体の賠償責任(第17条)
- 奴隷的拘束及び苦役からの自由(第18条)
- 思想及び良心の自由(第19条)
- 信教の自由(第20条)
- 集会・結社・表現の自由,検閲の禁止,通信の秘密(第21条)
- 居住・移転・職業選択の自由,外国移住・国籍離脱の自由(第22条)
- 学問の自由(第23条)
- 家族生活における個人の尊厳と両性の平等(第24条)
- 生存権と国の使命(第25条)
- 教育を受ける権利,教育を受けさせる権利(第26条)
- 勤労の権利・義務,勤労条件の基準,児童酷使の禁止(第27条)
- 労働基本権(第28条)
- 財産権(第29条)
- 納税の義務(第30条)
- 法定の手続の保障(第31条)
- 裁判を受ける権利(第32条)
- 逮捕に対する保障(第33条)
- 抑留・拘禁に対する保障(第34条)
- 住居侵入・捜索・押収に対する保障(第35条)
- 拷問及び残虐な刑罰の禁止(第36条)
- 刑事被告人の権利(第37条)
- 自己に不利益な供述の強要禁止,自白の証拠能力(第38条)
- 遡求処罰の禁止・一事不再理(第39条)
- 刑事補償(第40条)
- 統治
- 第4章 国会(第41条―第64条)
- 国会の地位・立法権(第41条)
- 両院制(第42条)
- 両議院の組織(第43条)
- 国会議員及び選挙人の資格(第44条)
- 衆議院議員の任期(第45条)
- 参議院議員の任期(第46条)
- 選挙に関する事項(第47条)
- 両議院議員兼職の禁止(第48条)
- 議員の歳費(第49条)
- 議員の不逮捕特権(第50条)
- 免責特権(第51条)
- 常会(第52条)
- 臨時会(第53条)
- 衆議院の解散及び特別会,参議院の緊急集会(第54条)
- 議員の資格争訟(第55条)
- 定足数及び表決(第56条)
- 会議の公開,会議録の公開,表決の記載(第57条)
- 役員の選任,議院規則及び罰則(第58条)
- 法律案の議決,衆議院の優越(第59条)
- 衆議院の予算先議及び衆議院の優越(第60条)
- 条約の承認についての衆議院の優越(第61条)
- 議院の国政調査権(第62条)
- 閣僚の議員出席の権利と義務(第63条)
- 弾劾裁判所(第64条)
- 第5章 内閣(第65条―第75条)
- 行政権と内閣(第65条)
- 内閣の組織,文民資格,国会に対する連帯責任(第66条)
- 内閣総理大臣の指名,衆議院の優越(第67条)
- 国務大臣の任免(第68条)
- 衆議院の内閣不信任と解散又は総辞職(第69条)
- 内閣総理大臣の欠缺・新国会の招集と内閣総辞職(第70条)
- 総辞職後の内閣の職務執行(第71条)
- 内閣総理大臣の職務(第72条)
- 内閣の職務(第73条)
- 法律及び政令の署名(第74条)
- 国務大臣の訴追と内閣総理大臣の同意(第75条)
- 第6章 司法(第76条―第82条)
- 司法権・裁判所,特別裁判所の禁止,裁判官の独立(第76条)
- 最高裁判所の規則制定権(第77条)
- 裁判官の身分保障(第78条)
- 最高裁判所の裁判官,国民審査,定年,報酬(第79条)
- 下級裁判所の裁判官・任期・定年,報酬(第80条)
- 法令審査権と最高裁判所(第81条)
- 裁判の公開(第82条)
- 第7章 財政(第83条―第91条)
- 財政処理の基本原則(第83条)
- 租税法律主義(第84条)
- 国費支出及び国の債務負担(第85条)
- 予算の作成,国会の議決(第86条)
- 予備費(第87条)
- 皇室財産・皇室の費用(第88条)
- 公の財産の支出・利用の制限(第89条)
- 決算検査,会計検査院(第90条)
- 財政状況の報告(第91条)
- 第8章 地方自治(第92条―第95条)
- 地方自治の基本原則(第92条)
- 地方公共団体の機関,その直接選挙(第93条)
- 地方公共団体の権能(第94条)
- 特別法の住民投票(第95条)
- 第9章 改正(第96条)
- 第10章 改正(第97条―第99条)
- 基本的人権の本質(第97条)
- 憲法の最高法規性,条約及び国際法規の遵守(第98条)
- 憲法尊重擁護義務(第99条)
- 第11章 補則(第100条―第103条)
- 憲法施行期日,準備手続(第100条)
- 経過措置:参議院未成立の間の国会(第101条)
- 経過措置:第1期の参議院議員の任期(第102条)
- 経過措置:公務員の地位(第103条)
Vita brevis, ars longa. Omnia vincit Amor.