相隣関係
相隣関係
相近接する不動産の所有者が相互にその利用を調整し合うことを目的とする関係。
囲繞地通行権
囲繞地通行権
ある所有者の土地が、他の所有者の土地又は海岸・崖地等に囲まれて、公道に接していない場合に、囲まれている土地の所有者が公道まで他の土地を通行する権利。
平成16年民法改正により、囲繞地はその土地を囲んでいる他の土地と言い換えられ、囲繞地通行権も「公道に至るための他の土地の通行権」とされた[210条]。
- 公道に通じていても、経路・幅員が社会通念上において、土地の利用の用途に応じた利用に不適当な場合にも囲繞地通行権は成立する。
- 公道に通じていて、土地の利用にも支障がない場合、東京都条例所定の幅員に欠けるために増築に関して建築確認が得られない場合であっても、道路拡張を求める形による囲繞地通行権は成立しない[最判昭37.3.15]。
- 袋地所有者は囲繞地所有者が通行を妨害する場合には所有権に基づく妨害排除ができる。
- 囲繞地通行には償金の支払いが原則的に必要。
- 袋地所有者が償金を支払わず債務不履行責任を負う場合でも、囲繞地所有者は囲繞地通行権の消滅を請求することはできない。
- 袋地所有権取得者は、所有権登記を経由しなくとも、囲繞地通行権を主張できる[最判昭47.4.14]。
- 分割・一部譲渡によって袋地を生じた場合、通行権者は償金支払なくして、他の分割者または譲受人の所有地のみを通行できる[213条]。
日本法制史/
民法
posted by N.T.Vita brevis, ars longa. Omnia vincit Amor.