占有権

占有権

物を自己のためにする意思をもって事実上支配すること。

占有の要件

自己のためにする意思所持による事実上の利益を自己に帰属させようとする意思。
所持物に対する事実上の支配。社会通念上、事実的支配内にあると認められる客観的関係があれば足りる。

「外形的客観的に見て占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかったものと解される事情[他主占有事情]が証明されたときは、占有者の内心の意思のいかんを問わず、その所有の意思を否定し、時効による所有権取得の主張を排斥しなければならない」[最判昭58.3.24]。

162条2項の要件としての占有者の善意・無過失は、最初の占有者の占有開始時に判定すれば足りる[最判昭53.3.6]。

占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えによって、その物の返還および損害の賠償を請求できる[200条1項]。

自己のためにする意思


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