抵当権

法定地上権

法定地上権成立の要件

建物に一番抵当権が設定された当時は土地と建物の所有者が異なっていたが、二番抵当権が設定された時には土地と建物の所有者が同一となり、一番抵当権者による競売が行われたときでも法定地上権は成立する[大判昭14.7.26]。建物に抵当権を設定した一番抵当権者にとって、法定地上権が成立しても、建物の価値は上がるので困ることはない。

土地への抵当権の設定後に建物が建築された場合、抵当権者は土地とともに建物を競売することができる[389条1項]。なお、土地と建物との一括競売は任意的。

「所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後、右建物が取り壊され、右土地上に新たに建物が建築された場合には、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権とどう順位の共同抵当権の設定を受けたとき等特段の事情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しない」[最判平9.2.14]

単一所有者の土地上に共有の建物があり、当該土地に抵当権が設定された場合、競売の結果、法定地上権が成立する[最判昭46.12.21]。

根抵当権

根抵当権の元本の確定前に、被担保債権の範囲を変更するには、後順位の抵当権その他の第三者の承諾を得ることは必要ない[398条の7第1項前段]。


日本法制史民法抵当権

posted by N.T.Vita brevis, ars longa. Omnia vincit Amor.

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