債務不履行

特別の事情によって生じた損害につき、債務者が契約締結時においてその事情を予見でなかったとしても、債務不履行時までに当事者が予見すべきであったと認められるときは、債務者はこれを賠償しなければならない[416条2項]。

416条2項の「当事者」とは債務者であり、債務者による予見時期は、債務不履行時である。[大判大7.8.27]

債務不履行による損害賠償[415条1項]について、債務者の責めに帰することができない事由の立証責任は債務者にある。

債務者が自身で債務を履行せず、第三者を使用したとしても、債務不履行責任を免れる理由とはならない。


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