債権者は債権の期限が到来しない間は被代位権利[債権者代位権の対象となる権利]を行使できない[423条2項本文]。但し、債務者の未登記の権利について登記の申請をするなど債務者の権利の現状を維持する行為[保存行為]はこの限りではない[423条2項ただし書]。保存行為を代位行使するのに裁判所の許可は必要ない。
物権的請求権だけでなく、制限行為能力または意思の瑕疵を理由とする取消権や契約の解除権といった形成権も被代位権利となる。[大判大8.2.8]
債権者は債務者の代理人となるのではなく、債権者の自己の名で債務者の権利を行使する。
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