保証人は、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても責任を負う[最判昭40.6.30]。
他人の債務を担保するために自己の財産に質権・抵当権を設定した者[物上保証人]には事前求償権は認められない[最判平2.12.18]。
民法上の個人根保証契約における保証人は、法人でないものに限られる[465条の2第1項かっこ書]。
賃貸人の保証人は、賃料支払いによって賃貸借契約が解除された場合、賃借人が目的物の返還債務を履行しないことにより賃貸人に与えた損害の賠償債務についても保証債務がある。[大判昭13.1.31]
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