契約

契約解除前に買主から目的物である動産を転得した第三者が引渡しを受けていないときは、第三者は所有権の取得を解除権者に対抗することができない[大判大10.5.17]。

債権者は、期間を定めずに催告した場合でも、催告の時から相当の期間を経過すれば解除することができる[大判昭2.2.2]。

解除によって権利を害されない545条1項ただし書の第三者とは、解除の対象となった契約により給付された物につき権利を取得した者、つまり、解除前の第三者をいう[大判明42.5.14]。

解除前の第三者が「不動産の所有権を取得した場合はその所有権について不動産登記の経由されていることを必要とするものであって、もし右登記を経由していないときは第三者として保護するを得ない」[最判昭33.6.14]

「売買契約が解除された場合に、目的物の引渡を受けていた買主は、現状回復義務の内容として、解除までの間目的物を使用したことによる利益を売主に返還すべき義務を負う者であり、この理は、他人の権利の売買契約において、売主が目的物の所有権を取得して買主に移転することができず、[略]該契約が解除された場合についても同様であると解すべきである。」[最判昭51.2.13]


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