共同所有
各人の結合関係は目的物を共有する限りの偶然的な関係。各人は団体を形成しない[249条]。
共有物に関する管理権と収益権は各人に帰属[252条]。
各人はいつでも譲渡でき、分割を求めることもできる[256条1項]。
共有物全体の譲渡には共有者全員の同意が必要[251条]。
共同目的達成のため団体的結合を形成している[667条]。
管理権は団体に帰属[670条]。収益権は各人に帰属[674条]。
団体的結合が存続している限り、譲渡は制限される[676条1項]。また、団体的結合が清算される前に分割を求めることはできない[676条3項]。
目的物全体について譲渡も分割請求もできない。
各人は独立性を全く失うものではないが、団体に包摂される。h3>管理権と収益権
管理権は団体に帰属。収益権は各人に帰属。
各人は持分権を有しない。
posted by N.T.Vita brevis, ars longa. Omnia vincit Amor.