分割債権・債務
分割債権・債務は個別的であり相互に無関係。分割割合は平等と推定[427条]。
1人の債権者・債務者ついて生じた事由は相対的効力しかない。つまり、他の債権者・債務者に影響を与えない。
平29改正によって、「債権の目的がその性質上不可分である場合」に限定。なお、旧428条では「債権の目的がその性質上又は当事者の意思によって不可分である場合」と規定されていた。
性質上不可分:=給付が分割できない性質であること。
性質上不可分かどうかの判断基準:=取引の実際ないし取引上の通念を標準としつつ、問題処理の妥当性を勘案する。
連帯債権と同じ[428条、432条]。
なお、更改・免除[433条]、混同[435条]は連帯債権では絶対的効力事由であるが不可分債権では相対的効力事由となっている。
posted by N.T.Vita brevis, ars longa. Omnia vincit Amor.