第一編 総則

第一章 通則

(基本原則)

第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。

(解釈の基準)

第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。


日本法制史民法

posted by N.T.Vita brevis, ars longa. Omnia vincit Amor.

法制史 憲法 民法 商法 会社法 行政法