第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。3 権利の濫用は、これを許さない。
第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
posted by N.T.Vita brevis, ars longa. Omnia vincit Amor.